第1条 名称及び所在地
本会はバリ日本人会/JAPAN CLUB BALIと称しインドネシア共和国バリ島内にその拠点を置く。

第2条 目的
本会はバリ島に長期にわたり滞在する日本人、日系人及びその家族の親睦、相互扶助をはかり、その生活向上に寄与することと併せて、地域社会の文化、経済との円滑な交流を促進することを目的とする。

第3条 活動
本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
第4条に記載の本会会員の親睦及び相互扶助のための会合の開催及び行事の実施。
本会の役員名簿及び緊急連絡網の作成及び配布。
本会の会報の作成及び配布。
バリ日本語補習授業校の主催。

第4条 会員
本会の会員は以下の法人又は個人を以って構成する。
法人会員 本会の目的に賛同し、本会に入会を望むバリ島在籍の法人又は団体。
その法人に所属し、法人会員名簿に登録する日本人、日系人、及びその家族。
個人会員 法人会員に所属していない日本人、日系人及びその家族。成人会員のみ第9条に記載の最高議決権を有する。
賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を賛助する法人又は個人。但し、第9条に記載の最高議決権を有しない。
本会の会員は本会の会則及び本会の決議事項を遵守しなければならない。これに著しく違反し、又は会員として著しく不都合な行為のあった場合は、第8条に記載の運営委員会の決定により除名される。

第5条 入会資格
本会の入会資格は、法人の場合、現在法人会員資格を有する2法人の推薦の上、運営委員会で承認され決定し、個人の場合、現在会員資格を有する2名の推薦を有するバリ島に長期にわたり滞在する日本人、日系人及びその家族とする。

第6条 役員
本会には以下の役員を置く。
会長1名 会長は本会を代表する。 また、日本語補習授業校の校長を兼務する。
副会長2名以上 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長の職務を代行する。
会計1名 会計は本会の会計を担当する。
幹事若干名 幹事若干名は本会の目的達成のため会長、副会長を補佐する。
役員の任期は毎年4月1日より翌年の3月31日までの一年間とし、再任は妨げない。新会長はバリ日本人会役員を一年以上経験した者から運営委員会にて選出され、総会にて承認されるものとする(但し任期途中での交代等、不測の事態が生じた場合は別途運営委員会で協議決定する)。
尚、新役員が選任される迄は前年度の役員において本会を運営し、職務を遂行するものとする。
役員に欠員が生じた場合は第8条に記載の運営委員会がこれを選任し会員に通知することとする。

第7条 部会
本会の中に以下の部会を設け各部毎に部会長を置く。各部会長は第7条に記載の運営委員会の議決により会長が任命する。任期は役員に準ずる。
(1)教育部  (2)福祉厚生部、(ウブド地区含む) (3女性部  (4)法人部  (5)広報部 (6)会計部 (7)事務局
各部会は本会の目的及び各部会の活動方針に基いて活動する。方針及び活動は第8条に記載の運営委員会の承認を得るものとする。

第8条 運営委員会
本会を運営するために運営委員会を設置する。
(1) 運営委員会は役員及び部会長を以って構成される。
(2) 運営委員会は会長が召集し且つ主催する。
運営委員会は委員の過半数の出席を以って成立し(委任状も含む)その3分の2以上の賛成により議決される。
以下に掲げる事項は運営委員会の議決を経なければならない。
(1)本会の活動方針  (2)本会の予算案の決定  (3)本会の会費の決定 
(4)各部会長の選任  (5)役員に欠員が生じた場合の選任  (6)会員の除名 
(7)バリ日本語補習校校長の承認
運営委員会は各部会の活動方針を承認する。

第9条 最高議決機関(総会)
本会の最高議決機関として以下を設ける。
定時総会 毎年3月に会長がこれを召集する。
臨時総会 会長又は運営委員会が必要と認めたとき、もしくは成人総数の5分の1の要求があったとき会長がこれを召集する。
最高議決機関(総会)は成人会員の過半数の出席を以って成立し(委任状も含む)その3分の2以上の賛成により議決される。
以下に掲げる事項は最高議決機関(総会)の議決を経なければならない。
(1) 本会の会則の変更
(2) 本会の解散
(3) 本会の役員の選任及び解任
(4) 本会の会計報告の承認

第10条 会費及び会計年度
本会は運営委員会にて議決された年額の法人会員費、個人会員費、賛助会員費によって運営される。
(1) 法人会員費Rp. 500,000 (登録成人会員一名毎、但し最大Rp. 4,000,000)
(2) 個人会員費Rp. 100,000 (成人会員一人につき)
(3) 賛助会員費1口Rp. 100,000 (1口以上)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
年度途中での、退会者(法人会員、個人会員)には、会費の返金は行わない。
年度途中での入会者(新規、後任者を含む)は、各々の会費を徴収する。

第11条 名誉会長
在デンパサール日本国駐在官事務所の領事を本会の名誉会長とする。

第12条 会則の効力
本会の会則は、2003年3月の総会の議決を経て効力を生じるものとする。

付則 2004年3月13日総会にて一部改定。

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