第一章 総 則

第1条 名称及び所在地
本会は、バリ日本人会(以下「会」、英文名:Bali Japan Club)といい、インドネシア共和国バリ州内に事務所をおく。

第2条 目 的

この会はバリ州に在留する日本人、日系人及びその家族の親睦、相互扶助をはかり、その生活向上と安全に寄与することと併せて、地域社会の文化、経済との円滑な交流及び社会への貢献活動をすすめることを目的とする。また会は、バリ日本語補習授業校を主宰し日本語等の教育の向上を図る。

第3条 活 動
前条の目的を達成するため、会は、次のような事項を掲げ、会員に向けて開かれた活動を展開する。

  1. 会員の親睦及び相互扶助のための事業や行事を主催する。
  2. 会員の安全対策をすすめる。
  3. 会報(楽園通信)や一斉メール等により、会員に向けて情報を発信する。
  4. バリ日本語補習授業校の運営をバリ日本友好協会へ付託する。
  5. 図書室を充実し、利用しやすい環境を整える。
  6. 地域社会との交流をすすめる。
  7. 総会の決定事項を実行する。

第二章 会 員

第4条 会 員
本会は、次の会員により構成する。会員には会員証を交付する。

企業会員 バリ州において登録している経営者、或いは従業員に日本人がいる企業あるいは自営業者。必ず所属の日本人を本会員として登録することが必要とされる。
本会員 《本会員とみなす例外と入会の義務》

(1) 本会員とみなすもの

①運営委員会が、特別に入会を認めた者

②バリ日本語補習授業校の幼児、児童、生徒で州外居住の保護者

③補習校維持会が在籍を認めた幼児、児童、生徒の日本人以外の保護者

(2) 会への加入を義務とするもの

補習校に在籍する幼児、児童、生徒の保護者のうち日本人の一人は会員加入を義務とする。

家族会員 本会員の配偶者、親(義理の親含む)、18歳以上の子供で加入を希望する者
賛助会員 本会の目的に賛同し友好を望む、バリ州の日本人以外の企業や個人を原則とする。なお、賛助会員には次条第5条項目1の①と項目2、3以外は適用しない。

第5条 会員の権利・義務

会員の権利・義務は次のとおりである。

  • 会員の権利
  • 会員証により、協力店のディスカウントの特典を受けることができる。

(2)会員は、子供をバリ日本語補習授業校で学ばせることができる。

(3)会員は、図書室を利用することができる。

(4)会員は、会が展開する同好会、セミナーで、余暇利用や知識の取得等ができ、文化体育行事に参加することができる。

(5)会が発行、発信する広報誌(楽園通信)を受けることができる。

(6)会員は、一斉メール等により、情報を受け取れる。また情報交換メールを利用することができる。

(7)総会等に出席して意見を述べたり議決権が行使できる。また役員に立候補することができる。

  • 会員の義務

(1)毎年度、所定の会費を納入する。

(2)最新の居所、連絡先を会へ知らせる。

(3)会の運営に協力する。

3、会員の権利制限

会員は前項の義務を守らなければならない。また会員が公序良俗等に反する行為で会の秩序を乱した時、運営委員会は警告を経て、第1項の会員の権利を制限し停止することがある。

 

第6条 入会、更新及び退会と除籍

    • 入会と更新の手続

    (1)本会員及び家族会員(企業会員に属さない)

    事務局が入会申込書を受け取り、内容確認後に会員証を交付する。

    (2)企業会員及びそれに属する本会員と家族会員

    企業サポート部が入会申請書、その他必要書類を受け取り、内容を確認した後事務局が会員証を交付する。

    (3)賛助会員

    企業サポート部が紹介者より入会申請書を受け取り、内容確認後に事務局より会員証を交付する。

    2、退会と除籍

    会員は、退会にあたり会員証を返還し、会のSNSなどのツールからも退出する。また、更新時に新年度会費を納入せず、更新の意思も明らかでないときは、期限日をもって除籍する。

     

第三章 組 織

第7条 会の組織構成

本会の組織は、次のとおりである。

  • 最高決定機関

総会

  • 補助決定機関

運営委員会

  • 執行機関

以下で構成される。

  • 会長、副会長、事務局長、会計局長(以下、「四役員」)
  • 各部
  • 課題別プロジェクト委員会
  • 諮問機関

以下をおくことができる

  • 役員による四役員会 。
  • 名誉会長 在デンパサール総領事を名誉会長とする。

(3)顧問 会長経験者又は、会長の推薦する者の中から顧問を任命できる。顧問は随時、会長の諮問に応じ、又、運営委員会に出席しその意見を述べることができる。但し、議決権を有しない。その任期は次の年次総会の終了時までとし、再任はこれを妨げない。

(4)会計監査役 運営委員以外とする。

  • 要員

会は、会務処理のため要員を雇用することができる。要員は、クラブハウスの事務局へ常駐させる。また、クラブハウスの施設等管理のため、警備、用務の要員を雇用することができる。

要員の採用、服務、待遇の処理は、バリ日本友好協会に付託するものとする。

 

第四章 総会と運営委員会

第8条 総 会

総会は、全会員の意思が直接結集される本会の最高決定機関である。

総会の議案は、運営委員会の評議を経て提案され、全会員は、議案に対しての可否の意思表示ができるほか、議場で修正案を出すことができる。

  • 総会の種類

・定例総会 毎年一回、会長が召集する。

・臨時総会 運営委員会が必要と認めたとき。

  • 総会の成立要件

総会は、会員数の過半の出席(含委任状)で成立する。

  • 議決

各会員に一票の議決権が付与され、議案ごとに、前項の出席会員総数の三分の二以上の賛成(議決権行使の委任状を算入)で議決する。

  • 総会で決めること

総会議案の提案権は運営委員会に属するものとし、議題は事前に公表する。

(1)当年度活動報告

(2)当年度収支決算報告と会計監査報告

(3)次年度活動方針(案)

(4)次年度収支予算(案)

(5)会費、会則の改定(案)

(6)新任四役員の承認

(7)その他重要なこと

 

第9条 運営委員会

  1. 運営委員会は、総会に次ぐ会の意思決定機関である。前回総会と次回総会との間の会運営のすべてに責任を持つ。会長は月1回以上の定例会を召集するものとし、必要な案件を評議する。運営委員は、各部を代表し議案を提出できる。運営委員会は公開とする。また、運営委員は会員のために会の円滑な運営と、誠実かつ熱心にその責務を遂行することを求められるが、故意もしくは重過失の場合を除きその責務遂行中の過失につき如何なる個人的責務も負わない。
  2. 委員会の運営
    (1) 委員会は、会長が召集する。
    (2) 委員は、第7条3項(1)の役員、各部の部長、副部長、顧問、名誉会長をもって構成する。
    (3) 委員は、委員会を欠席するときは、委任状を会長宛に提出すること。
    (4) 委員会は、前項の委員数の過半数(含委任状)を成立の要件とする。
    (5) 決定は全員一致を原則とする。賛否の採決をしなければならないときは、三分の二以上の賛成で可決する。
    (6) 委員会は必要があるときは、拡大運営委員会を開くことができる。拡大運営委員会は、委員に加え、一般会員、有識者等を招いて評議するものとするが、評議事項の評決は行わない。
  3. 委員会で協議すること
    (1) 総会提出議案の原案の評議
    (2) 会の具体的な案件を評議し決める
    ア 事務局、会計局の業務方針と、各部の活動計画
    イ 役員の選任と各部長人事の承認
    ウ 課題別プロジェクト委員会を立ち上げること
    エ 他の組織や団体等との協力・後援
    オ 第5条3項の会員の権利制限・停止
    カ 資産等の取得・処分、寄付受領・基金設定
    キ 経常収支、補正予算、予算の流用、及び借入金の決定
    ク 会員の資格確認と会費等の減額措置
    ケ その他の必要な事項
    (3) 事務局、会計局、各部及びプロジェクト委員会の報告の承認

 

第五章 役 員

第10条 役 員

会の役員構成は次のとおりである。

会に会長をおく。会長は会を代表し、会を統括する。会長長期不在時は、会長が役員から代行を指名する。

  • 会に複数の副会長をおく。副会長は、各部等を担任するとともに、課題別に会長を補佐する。
  • 会に事務局長をおき、総務及び他に属しない業務を行う。
  • 会に会計局長をおき、本会の会計事務を行う。
  • 事務局長、会計局長の補佐役として、次長をおくことができる。

第11条 役員の選出方法

  • 前条の役員は、会員から募るものとし、互いに推薦しあうこともできる。
  • 前項により応募し、または推薦された役員候補者について、会長は意見を付して運営委員会へ提案する。また、年度途中で役員に欠員があった場合は、前項により新たな役員を選ぶ。
  • 役員の任期は年度によるものとし再任をさまたげない。

 

第六章 各 部

第12条 各部の活動

  1. 目的と指針
    各部は、会の目的実現のため分野別に事業を展開する。各部の活動方針は、運営委員会の事前承認が必要である。部の改廃は、運営委員会を経て総会で決める。
    部は、複数の部や一般の会員、外部組織を交えた実行委員会による大型イベントを展開することができる。
  2. 各部の設置
    次のように部をおく
    (1)企業サポート部 (2)広報部 (3)教育部 (4)文化部 (5)イベント部(6)会員交流部
  3. 部の組織構成
    各部に部長、副部長、その他構成員を必要に応じて置く。部長、副部長は選出後運営委員会の承認を受ける。部長、副部長の任期は役員にならう。

 

第七章 会 費

第13条 会 費

本会の会費は次による

  1. 会費は前納しなければならない。(1) 会費の額
    本会員(18歳以上25歳以下は入会金及び年会費免除)ア 企業会員に属さない場合入会金  Rp.250,000(過去5年内の退会者が再入会した時は免除)

    年会費  Rp.440,000

    イ 企業会員に所属する場合

    入会金なし

    年会費  Rp.440,000

    ② 家族会員

    年会費   Rp.320,000

    ③ 企業会員

    企業登録費 1社につき  Rp.1,000,000

    登録企業は必ず所属の者を本会員登録する。

    ④ 賛助会員

    入会金   Rp.500,000(再入会は、本会員にならう)

    会費一口  Rp.850,000

    (2)前納会費の不返金

    年度途中で退会する会員への既払いの会費等の返金は行わない。

     

 

第八章 会 計

第14条 会 計

  1. 会計年度
    本会の会計年度は、暦年(1月~12月)とする。
    なお、1月から3月の定期総会までの収支は、運営委員会の責任で行い、総会で追認を受ける。
  2. 会計監査
    会計監査役は決算等の監査を行う。会計監査業務は外部へ委託することができる。

 

第九章 その他・付則

15条 名誉会長

在デンパサール日本国総領事館の総領事を、本会の名誉会長とする。

第16条

この会則は、2019年度定例総会での可決後、同日から効力を生じる。